1. 建設リサイクル法届出

産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、解体工事等で発生した産業廃棄物を適切に処分したという明細伝票のようなものです。
マニフェストは7枚複写式の伝票になっており、収集運搬業者名、処分業者名などの必要事項を記入します。そうすることで、その処分の流れの全体をチェックできる仕組みになっているのです。

 

2.石綿事前調査結果報告


令和4年4月1日以降に着手する一定規模以上の解体及び改修工事につきましては、80m2を超える建物もしくは100万円以上の請負金額の場合、アスベストの有無にかかわらず事前調査の結果を自治体に報告することが必要となります。
こちらはオンライン上での報告となり、事前に登録が必要です。
また解体工事着工前に、事前説明を行い書面を公布します。

3.建物滅失登記


建物を解体後1ヶ月以内に、滅失登記を行うことが義務付けられています。
滅失登記とは、法務局の登記簿上その建物が存在しなくなったことを報告するための登記です。
手続きに必要となる書類が「取壊し証明書」及び弊社の「登記事項証明書」、「印鑑証明書」です
こちらは、解体終了後すぐにお送りいたします。
手続きはご自身で行うことが一般的です。また土地家屋調査士に有料で依頼することもできます。

その他届出


解体を行う地区、建物の規模に応じて「騒音規制法に関する届出」、「振動規制法に関する届出」などが必要になる場合がございます。